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更新日:2009.11.27
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 厚生年金の加給年金/老齢厚生年金・障害厚生年金


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 老齢厚生年金の加給年金

加給年金は、厚生年金保険に、原則として、20年以上加入している老齢厚生年金の受給権者が生計を維持する65歳未満の配偶者がいるとき、または18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(若しくは、障害等級1級又は2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいるときに、通常の老齢厚生年金の額に一定額が加算されます。

 加給年金の受給資格

厚生年金保険の被保険者期間が240月以上(*1)ある老齢厚生年金の額は、年金の受給権者が老齢厚生年金の権利を取得した当時(*2)、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害年金の障害等級1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子がいるときは、老齢厚生年金の額に加給年金を加算した額が支給されます。

*1:老齢基礎年金の中高齢者の期間短縮特例(生年月日に応じて15年以上19年)に該当する者は、それぞれ生年月日に応じて15年から19年以上あれば該当します。

*2:その権利を取得した当時、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240月未満であったときは、退職改定が行われるときに厚生年金保険の被保険者期間の月数が240月以上となるに至った当時、上記の配偶者または子の生計を維持していれば加給年金が加算されます。

 加給年金の額

物価スライド特例措置により平成21年度の加給年金の額は、以下の通りです。

  配偶者の加給年金:227,900円

  子の加給年金:1人目、2人目までは、ひとりにつき227,900円
    3人目からは、ひとりにつき75,900円

 特別加算

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その受給権者本人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金に次の額が加算されます(特別加算)。

 物価スライド特例措置により平成19年度の特別加算の額は、以下の通りです。

  昭和9年4月2日から昭和15年4月1日生まれ: 33,600円
  昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれ: 67,300円
  昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれ: 101,000円
  昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生まれ: 134,600円
  昭和18年4月2日以後生まれ: 168,100円



 参考条文:厚生年金保険法第44条(加給年金の受給資格)

 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第三十三条の二第一項 の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

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