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厚生年金の加給年金/老齢厚生年金
厚生年金保険の加入者(被保険者)
厚生年金保険の適用される事業所(適用事業所)に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となります。
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができます。
この認可を受けるには、その事業所の事業主の同意が必要となります。
さらに、社会保険庁長官の認可を受けて、いつでも厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができます。
厚生年金の適用除外
次のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者となりません。
@国、地方公共団体又は法人に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 恩給法に規定する公務員及び同条 に規定する公務員とみなされる者
ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
ハ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
A臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2箇月以内の期間を定めて使用される者
B所在地が一定しない事業所に使用される者
C季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4箇月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
D臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6箇月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
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