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厚生年金の加給年金/老齢厚生年金
年金の支給期間及び支払期月
厚生年金保険の年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終了します。また、年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給されません。
厚生年金保険の年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までが支払われます。ただし、前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合、若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払われます。
端数処理
厚生年金保険の保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げます。
年金制度の改正により、もらえないはずの年金をもらう方法。もらい忘れ年金をみつける。法律の年齢より早く年金をもらう方法。年金額を増額する方法。在職しても年金をまるまるもらえる方法など。→ 得する年金損する年金
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