加給年金のしくみ/老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金、特別加算、振替加算、配偶者加給年金/厚生年金講座
厚生年金の加給年金について
老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金、特別加算、振替加算、受給資格、配偶者加給年金などの紹介
スポンサード リンク
 
加給年金のしくみ
老齢年金の加給年金
加給年金の改定
加給年金の支給停止
障害年金の加給年金
 
厚生年金の加入者
年金の支払期月
年金支払の調整
未支給の保険給付
受給権の保護
 
 


社会保険実務講座




年金入門講座

 厚生年金の加給年金/老齢厚生年金


 年金の支払の調整(内払い調整・充当)

乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなします。

年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができます。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様の扱いとなります。

同一人に対して国民年金法 による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法 による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法 による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができきます。

年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができます。


年金制度の改正により、もらえないはずの年金をもらう方法。もらい忘れ年金をみつける。法律の年齢より早く年金をもらう方法。年金額を増額する方法。在職しても年金をまるまるもらえる方法など。→ 得する年金損する年金


 
スポンサード リンク
Copyright© 加給年金のしくみ/厚生年金講座 All rights reserved.