加給年金のしくみ/老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金、特別加算、振替加算、配偶者加給年金/厚生年金講座
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 未支給の保険給付

厚生年金保険の保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができます。

この場合、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、この規定による子とみなします。

死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、自己の名で、その保険給付を請求することができまする。

未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序によります。

未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなします。


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