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厚生年金の加給年金/老齢厚生年金
受給権の保護
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができません。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、例外として認められています。
公課の禁止
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができません。ただし、例外として、老齢厚生年金については、課税対象となります。
損害賠償請求権
厚生年金保険の運営者である政府は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、厚生年金の保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得します。
この場合、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができます。
不正利得の徴収
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができることとされています。
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