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 加給年金の改定

 増額改定

受給権者がその権利を取得した当時、胎児であった子が出生したときは、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その老齢厚生年金の受給権者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、老齢厚生年金の加給年金が増額改定されます。

 減額改定

配偶者または子が、次のいずれかに該当したときは、その者に係る加給年金額を加算しないものとし、該当した月の翌月から、年金の額が改定されます。

@死亡したとき。
A受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
B配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
C配偶者が、65歳に達したとき。(*1)
D子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
E養子縁組による子が、離縁をしたとき。
F子が、婚姻をしたとき。
G子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
H障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
I子が、二十歳に達したとき。

*1:Cについて、大正15年4月1日以前生まれの配偶者については、65歳以降も加給年金が加算されます。この場合、国民年金の振替加算は行われません。
*2:子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了し、加給年金の対象者となくなった後に、障害等級1級または2級に該当したとしても加給年金の対象にはなりません。


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