加給年金のしくみ/老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金、特別加算、振替加算、配偶者加給年金/厚生年金講座
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 加給年金の支給停止

 配偶者の加給年金の支給停止

配偶者の加給年金の規定により、その額が加算された老齢厚生年金については、その者について加算が行われている配偶者が、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金、退職共済年金、障害厚生年金、障害共済年金、障害基礎年金を受けることができるときは、その間、配偶者について加算する額に相当する部分が支給停止となります。

これは、65歳未満の者に支給される特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+加給年金)を受ける者にも適用されます。


 ポイント整理

@配偶者が、被用者年金の加入期間が240月以上である老齢厚生年金または退職共済年金を受けることができるときは、配偶者の加給年金は支給停止となります。

A配偶者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受けることができるときは、配偶者の加給年金は支給停止となります。

 子の加給年金の支給停止

国民年金の規定により障害基礎年金の子の加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、その子の加給年金の額に相当する部分の支給が停止されます。

これは、平成16年の年金改正(施行日は平成18年4月1日)により、65歳以後、老齢厚生年金と障害基礎年金の併給が可能となったことにより、老齢厚生年金の子の加給年金と障害基礎年金の子の加給年金が重複してしまうことになったので、それを防ぐ目的で、この内容が追加されました。


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