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 障害厚生年金の加給年金/老齢厚生年金


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 障害厚生年金の加給年金

 障害厚生年金の配偶者加給年金額

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、その障害厚生年金の受給権者がその受給権を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。

また、大正15年4月1日以前生まれの配偶者の場合は、年齢制限がありませんので、65歳以上となっても引き続き配偶者加給年金額が加算されます。なお、障害厚生年金の加給年金額には老齢厚生年金の加給年金額のような特別加算はありません。

加給年金額は、厚生年金保険法では224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)となっていますが、実際の金額は、物価スライド特例措置があり、この224,700円に改定率を乗じて得た額と物価スライド特例措置による金額のうち多い方の額が支給されることになります。

また、障害厚生年金は配偶者加給年金のみとなっており、子の加給年金額はありません。子の加給年金は障害基礎年金の方で加算が行われます。


加給年金の支給停止

障害厚生年金の加給年金の対象となっている配偶者が、次の@からCのいずれかに該当したときは、加給年金は加算されなくなりますので、該当した月の翌月から、年金の額が改定されます。

@死亡したとき
A受給権者による生計維持の状態がやんだとき
B配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき
C配偶者(大正15年4月1日以前生まれの配偶者を除く。)が、65歳に達したとき。




参考:厚生年金保険法:障害厚生年金の受給資格

(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条  障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
2  障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

第四十七条の二  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2  前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3  第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

第四十七条の三  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2  第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
3  第一項の障害厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。


 
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